解約(退去)の連絡はいつまでに行う必要がありますか?最短の解約日についても知りたい

解約申請は、賃貸借契約書に定められた「解約予告期間」までに行う必要があります。

一般的には「解約希望日の1ヶ月前(または2ヶ月前)」と定められていることが多いですが、ご契約内容により異なりますので、必ず賃貸借契約書や重要事項説明書をご確認ください。

■最短の解約日について 最短の解約日は、解約申請を当社が受理した日から、契約で定められた予告期間(1ヶ月など)が経過した日となります。
(例:予告期間1ヶ月の場合、1月10日に申請を受理した際の最短解約日は2月9日となります)

具体的な期限やお手続き方法は、お手元の賃貸借契約書をご確認いただくか、以下からお問い合わせください。

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