契約満了日前に退去したい
1. 普通借家契約の場合
契約書に定められた解約予告期間(通常1ヶ月前など)をもって解約が可能です。
お手元の「賃貸借契約書」または「重要事項説明書」に記載されておりますので、申請前に必ずご確認をお願いいたします。
2. 定期借家契約の場合
定期借家契約は、原則として期間満了まで解約ができない契約ですが、以下の場合は中途解約が可能です。
契約書に「中途解約条項」がある場合: 条項に記載された予告期間(1ヶ月前〜2ヶ月前など)を守ることで解約が可能です。
法令による特例(居住用・床面積200㎡未満の場合): 転勤、療養、親族の介護など、やむを得ない事情により生活の拠点として利用することが困難となった場合は、特例として解約の申し入れが可能です(解約申し入れから1ヶ月後に契約終了)。
3. 注意点(違約金について)
「普通借家」「定期借家」いずれの場合も、早期解約(入居から1年未満や2年未満など)に関しては、短期解約違約金が発生する場合がございます。
ご自身の契約内容の詳細は、お手元の「賃貸借契約書」または「重要事項説明書」に記載されておりますので、申請前に必ずご確認をお願いいたします。
#④問い合わせ(名義変更・解約等)